厚生労働省は、法律で原則禁止されている看護師の日雇い派遣について
政令を改正し、4月以降認める方向で検討を進めています。
新型コロナウイルスの影響により、全国の介護施設や障害者施設などでは
利用者の健康管理などにあたる看護師へのニーズが高まっています。
しかし、労働者派遣法では、労働契約が30日以内の日雇い派遣を
原則禁止しており、慢性的な人手不足の中で看護師を
どう確保するかが課題となっています。
看護師側からも、結婚や出産などを理由に職場を離れた
「潜在看護師」を中心に、フルタイムではなく
短時間の勤務でより柔軟な働き方を望む声があがっています。
こうした中で同省は、双方のニーズを踏まえ、
4月以降、介護施設や障害者施設などで働く場合に
看護師の日雇い派遣を認める方向で検討を進めており、
近く政令を改正することを決定。
改正にあたり、派遣元と受け入れ先双方の施設に対し、
事業や労務を適正に管理するよう求めることにしています。