資格のチカラ

2023/7

家族心理士

家族心理士は、家族問題や家族関係について心理学の視点から専門的なアドバイスやサポートを提供する専門家です。離婚やステップファミリー、介護や子どもの虐待など、家族に関するさまざまな問題に取り組みます。カウンセリングなどを通じて、家族間の問題解決を目指しながら、家族が良好な関係性を築けるよう支援する役割を果たします。

助産師からのキャリアチェンジ 育児と両立しながら取得した家族心理士資格

資格取得年月:2014年4月
神奈川大学 人間科学部 人間科学科
准教授

あそう のりこ麻生 典子

看護師さん・介護士さんは、患者さんだけでなく、そのご家族のケアを求められる場面も多いのではないでしょうか。家族心理士は、心理的な視点からご家族をサポートするエキスパートです。今回は、助産師として働いていた経験から、家族心理士を目指すことになった麻生典子さんを取材。大学で教鞭をとりながら、地域の行政機関で児童虐待や養育困難な家庭への心理的援助を行う麻生さんに、資格取得の経緯や今後の展望などをうかがいました。

助産師として働く中で“心の支援”の大切さに気付き、家族心理士に

まずは、麻生さんのご経歴について教えてください。

私は大学の看護学部を卒業後、助産師として大学病院の産婦人科病棟と新生児病棟で働きました。そこでは、障がいを持って生まれた子どもの受け入れを拒否する家族や、子どもを可愛いと思えず虐待寸前に至った母親の姿を目の当たりにしました。

こうした事例をいくつも体験するうちに、子どもや親の一人ひとりの心に、細やかに寄り添う支援が必要ではないかと思うようになりました。そこで、子どもと親に対する心の支援を学ぶために、大学の心理学科に再入学。非常勤の助産師として働きながら大学に通いました。2年生のときに結婚し、出産を機に助産師の仕事からは離れることに。その後、2人の子育てと家事に追われながらも、家族の協力を得ながら、なんとか臨床心理士の資格と博士号を取得しました。

心の支援について学ぶ中で、家族心理士を目指そうと思ったきっかけは?

家族心理士を知ったのは、博士後期課程に在学しながら、臨床心理士として、行政機関の虐待相談部門と認定保育園で相談業務に従事していたころです。さまざまな問題を抱えたご家族に接する中で、個人の心の問題と家族支援は切り離せないものだと感じました。家族心理学や家族療法をもっと深く学びたいと思い始めた矢先、大学の先生から「家族心理士の研修課程を受けてみたら?」とアドバイスをいただいたのがきっかけでした。

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恩師のサイン入りの著書は、今でも私のバイブルです

「家族心理士の研修課程とは別に、統合的心理療法研究所で家族療法に関する研修を受けていたこともありました。そこで、中釜洋子先生という恩師に出会い、たくさんのことを教えていただきました。中釜先生の著書は今でも私のバイブル。大学で家族心理学を教える際に教科書として大切に使わせていただいています」(麻生さん)

◆学習に活用した本◆
『家族心理学―家族システムの発達と臨床的援助』
著 :中釜洋子・野末武義・布柴靖枝・無藤清子
出版:有斐閣

(画像上) 『家族心理学―家族システムの発達と臨床的援助』
     ※書影は初版のもの。現在は第2版が出版されています。
(画像下) 麻生さんの恩師、中釜先生のサイン入り書籍

取得方法・お問い合わせ

資格主催団体名:一般社団法人 家族心理士・家族相談士資格認定機構
資格制度:機構では、家族心理士・家族心理士補・家族相談士の3つの資格を認定しています。家族心理士はこの3つの資格の中でも上位資格にあたるため、まずは家族相談士の資格取得を目指すのがおすすめです。資格制度の詳細についてはこちら をご確認ください。
家族相談士の受験資格(2023年度版):以下の条件のどれか一つに該当することが必要。条件によって申請書類が異なりますのでご注意ください。
1.「家族相談士養成講座」に登録し、2021年以降に修了を認められた者
2.家族心理学の領域で、研究実績および臨床経験(※1)を有する者
3.家族相談士資格を失効した者。ただし失効して2年以内(資格有効期限が2022年3月31日まで)で再審査を希望する者に限る。

※1 臨床経験とは、教育相談、電話相談、心理臨床、産業カウンセリングケースワークなど、家族カウンセリングに関連のある実践経験が1年以上あることを指します。
家族心理士の受験資格(2023年度版):以下の条件のどれか一つに該当することが必要。
1.家族心理臨床研修センターが実施する「家族心理士研修課程」(2019年度末に閉講)を修了後、1000時間以上の家族援助の臨床経験(※1)がある者。
2.大学院博士前期課程(修士課程)において、家族に関する心理臨床領域における研究により修士号を取得し、かつ1000時間以上の家族援助の臨床経験(※1)がある者。
3.臨床心理士、公認心理師、認定カウンセラー(日本カウンセリング学会認定)、シニア産業カウンセラー(一般社団法人日本産業カウンセラー協会認定)等のいずれかの資格を有し、その資格を取得した後、1年以上かつ1000時間以上の家族援助の臨床経験(※1)がある者。
4.「家族相談士」の資格を取得後、家族に関する心理臨床領域について研究し(※2)、2年以上かつ1000時間以上の家族援助の臨床経験(※1)がある者。
5.上記 1、2、3、4 のいずれかと同等の資格条件を有する者。

※1 家族援助の臨床経験とは、家族療法・家族カウンセリングの理論と方法に基づいた心理臨床的支援と、それについてスーパーヴィジョンを受けた経験があることをいいます。
※2 「家族に関する心理臨床領域について研究」とは、家族心理臨床における独創的なリサーチ論文または事例研究論文等を公表した業績があることを指します。
ホームページ:https://kazokushinrishi.jp/
家族心理士の資格取得方法の詳細についてはこちらをご確認ください。

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